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Q:「自衛のための戦争」なら日本は戦争をしてもいいのですか?
この問題にお答えするにはまず、歴史的に日本政府がどのように考えてきたかを見てみましょう。
そもそも、政府見解は、どのような変遷を辿ってきたかといえば、
◇吉田首相(21・6・26)
わが国はいかなる名義をつくしても交戦権は放棄する、放棄することによって全世界の平和の確立の基礎を成す。近年の戦争の多くは国家防衛権の名において行われてきた。したがって正当防衛権を認めることは戦争を誘発する考え方でもある。(この憲法は)直接には自衛権を否定していないが自衛権の発動としての戦争も交戦権も放棄したものだ。平和国際団体が確立された場合に、もし侵略戦争を始める者、侵略の意思を持って日本を侵す者があれば、平和に対する冒犯者なので世界の平和愛好国はこの敵を克服すべきだ。
◇木村保安長官(24・2・1)
軍隊とは十分なる装備を持って戦い得る力だ。警察予備隊はさような編成を何も持たない。憲法九条の戦力にあたらない。
◇吉田首相(25・1・29)
日本が武力によらない自衛権を持つことは明らかだ。どんな状況で自衛権を発動するかはその時の事情によって内容も違う。
◇同首相(27・3・6)
私は戦力を持ってはいけないといってない。憲法は戦力をもって国際紛争の手段にするということを禁じているのだ。自衛手段としての戦力を禁じていない。
◇同首相(27・3・10)
たとえ自衛のためでも戦力を持つことは再軍備であり、憲法の改正を要すると訂正する。自衛隊は戦力なき軍隊である。
◇林法制局長官(29・12・21)
国家が自衛権を持っている以上、憲法が現在の自衛隊のような国土保全を任務とし、そのために必要な限度において持つ自衛力を禁止しているとは考えられない。
◇大村防衛庁長官(29・12・22)
自衛隊は外国からの侵略に対処する任務を有する。これを軍隊というなら自衛隊も軍隊といえる。しかし必要相当な範囲の実力部隊を持つことは憲法に違反しない。
◇林法制局長官(30・7・26)
自衛のために日本が外国から侵略を受けた場合、排除する意味において行動する権利は否認されていない、と考える。
◇鳩山首相(31・2・29)
侵略の手段としてわが国土に対し、攻撃が行われた場合、自滅を待て、というのが憲法の趣旨ではない。必要最小限度の措置、例えば攻撃してくる誘導弾の基地をたたくことは法理的には自衛の範囲に含まれる。
◇岸首相(32・4・24)
外国からの急迫不正な侵害を受けたとき、これを防止するだけの必要な最小限度の力を保有しても憲法に違反しない。
◇同首相(32・4・25)
核兵器とつけばすべて憲法違反、というのは正しくない。攻撃を目的とする兵器はたとえ原子力を用いなくても憲法で持てない。ただ核兵器と名がつけばどんなものでもいけないか、といわれると今後の発達をみなければいちがいにいえない。
◇池田首相(38・6・25)
自衛力とは国内、国情、あるいは世界情勢などによってきめるべきだ。
◇政府答弁書(44・4・8)
性能上純粋に国土を守ることのみに用いられる兵器の保持は憲法で禁止されていない。性能上相手国の国土の潰滅的破壊のためにのみ用いられる兵器の保持は憲法上許されない。
◇高辻法制局長官(46・5・7)
自衛のための必要最小限度を越えるようなものが憲法九条で否定している戦力である。それ以下の実力の保持は禁止されていないという政府の考え方に変わりがない。
◇田中首相(47・11・13)
自衛隊は専守防衛のためのものであり、相手に応じて質的には向上する。しかし、憲法九条のワクは越えない。
◇同首相(48・6・7)
憲法九条が保持を禁じている戦力は、自衛のための必要最小限を越えるものである。それ以下の実力の保持は禁じられていない。
以上、長いですが、全部を掲載してみました。 こうしてみてみると政府見解にも、微妙なブレがあることがわかります。ともあれ、政府見解は、憲法9条1項では、自衛戦争は放棄されていないが、第2項の戦力不保持、交戦権の否認を徹底的なものと考えるので、結局自衛戦争はできないと考えているようです。
この中で鳩山一郎首相の発言ですが、もう一度見てみましょう。
「侵略の手段としてわが国土に対し、攻撃が行われた場合、自滅を待て、というのが憲法の趣旨ではない。必要最小限度の措置、例えば攻撃してくる誘導弾の基地をたたくことは法理的には自衛の範囲に含まれる。」
この考え方は、刑法の正当防衛の理論を援用し、急迫不正の侵害があり、これを除くのに他に手段がなく(補充性)、必要最小限度で、攻撃するのは合憲だと言っているようです。
しかし、刑法の正当防衛の理論は、法治国家下で法の保護を待てない特別な事情がある場合に例外的にその違法性を阻却すると言う理論であり、法治体制の整っていない国際社会において、これを憲法解釈に援用するのは根拠が希薄です。
同様の根拠を探すなら同じ法思想に立つ国連憲章の第51条の個別的自衛権ということになるでしょう。
また敵基地攻撃を容認するということは、自衛戦争を肯定するということになります。政府の従来の見解は自衛戦争はできないという立場をとってきました。自衛戦争を可能とする立場は、交戦権否認との関係で矛盾しており、さらに日本国憲法は、徹底的な戦争放棄を謳っている点が画期的なのであって、これを不明確にするような解釈は、憲法解釈の範囲を超えると私は考えます。したがって、この解釈には賛成できません。
結局、自衛戦争を認める立場は、仮にどこかの国が日本にミサイルを発射した場合、そのミサイルを撃ち落とすことはもちろん、敵国に自衛隊を派遣して、そのミサイル基地を攻撃破壊できる、ということを意味します。
しかし、私は、やり過ぎだと思います。今の政府見解によると、自衛戦争はできないけれども、自衛のための最低限度の実力は行使できるわけですから、ミサイル基地は攻撃できないけれども、飛んできたミサイルは迎撃ミサイルなどで撃ち落とすことができる、ということになるでしょう。私は、この解釈で十分だと思います。
また、憲法改正の限界というのがあって、憲法の根本規範の変更は、もはや憲法の同一性を失うものであり、日本国憲法の根本規範(ご存知のとおり、国民主権、平和主義、基本的人権の尊重である)を変えるというのは、もはや、改正手続きではなく、新たな憲法の創造になるという説が学界の通説です。
とすれば、再軍備のための憲法の変更は、憲法の予定してない変更であり、通常の改正手続きでは行えない変更なのではないか、という疑問は残ります。 ただし、日本再軍備のための憲法は、新たな憲法制定権力による新しい憲法の創造であり、法的には革命と言う余地はあります。
(ちなみに、先の明治憲法と日本国憲法の連続性が問題になったことがあり、現在の日本国憲法は、明治憲法の改正手続きによってつくられたが、天皇主権から国民主権へと憲法制定権力の異なる改正が許されるかという議論がありました。
現在の通説は、日本がポツダム宣言を受諾したときに、憲法制定権力が、天皇から国民に移り、法的には革命がおきた(八月革命説)として、明治憲法の改正手続に従ったのは、混乱を避けるための技術的措置に過ぎないとしています)。
以上みてきたとおり、もし政府が自衛戦争ができる国防軍をつくるために憲法9条を改正するなら、それは、もはや現行憲法と同一性を失い憲法改正手続きではできないのではないかと思います。
また、改正手続きで事実上新しい憲法の制定をしてしまったとしても、それは現行憲法の破壊となります。この破壊を公務員である国会議員が沢山いるどこかの政党が行うとするなら、それは憲法99条の「憲法尊重擁護義務」違反となる可能性が高い、と私は思うのですが、みなさんはどうお考えになるでしょうか?
これはみなさんでまた考えてみて頂けますでしょうか。
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自衛権と言って飛んでくるミサイルだけでなく、相手国に行って、ミサイル基地をつぶそうとすると、操作・製造する相手国の国民も抹殺することになるでしょう。相手国はそれに交戦しようとするでしょう。これでは全面戦争となることは目に見えています。相手国まで行って自衛することは、戦争を仕掛けることで、日本国憲法の平和主義には沿いません。よって日本国では飛んできたミサイルを打ち落とすところまでです。よって憲法で定めた日本国の議員・公務員等は他国に対して戦争することを支持するような発言をすることは憲法違反と思います。例えば原爆唯一の被害国日本が核兵器使用を支持する発言をする国会議員達は、すでに国会議員としての資格を失っていると思います。いかがでしょうか?