(1).憲法14条は何を定めたもの?
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答:法の下の平等
(2).14条は不合理な差別の例としてどんな理由に基づく差別を挙げている?
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答:人種、信条、性別、社会的身分、門地(ジン シン セイ シャ モン)
(3).14条は、どんな関係において差別されないとしている?
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答:政治的、経済的、社会的関係(セイ ケイ シャ)
(4).憲法24条は何を定めている?2つあげて?
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答:家庭生活における両性の本質的平等と婚姻が両性の合意のみで成立すること
(5).憲法26条は、社会権であると同時に平等権でもあると言われるのはなぜ?
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答:すべて国民が「等しく」教育を受ける権利を有するとしているから
(6).憲法14条の「法の下の平等」は、合理的理由のある区別は差別でなく禁止されないと解釈されているが、合理的区別にあたる例を3つあげてみて?
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答:労働基準法による女子労働者保護、累進課税制度における税率区分、民法における男女婚姻年齢区別
(7).最高裁が、ある法律を憲法14条に違反すると判示した事例を3つあげてみて?
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答:尊属殺重罰規定違憲判決、衆議院議員定数配分規定違憲判決、国籍法婚外子差別規定違憲判決
(8).1973年、最高裁が尊属殺重罰規定違憲判決を下した理由は何?
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答:尊属を殺した場合と普通殺人の場合とで法定刑にあまりにも大きな差があったから
(9).最高裁判所が尊属殺重罰規定違憲判決を下したあと、これを定める刑法200条は、どうなった?
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答:20年以上たった1995年に国会によりやっと削除された。