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日本国憲法(2)
(1).明治憲法下で、帝国議会は、何院と何院があった?
↓
答:貴族院と衆議院
(2).貴族院の構成は?
↓
答:皇族、華族、勅任議員
(3).衆議院と貴族院とではどちらが優位だった?
↓
答:ほぼ対等
(4).国会は、天皇の何機関とされた?
↓
答:立法の協賛機関
(5).明治憲法に内閣の定めはあった?
↓
答:なかった
(6).明治憲法には国務大臣の職務につき何と定められていた?
↓
答:天皇を各国務大臣は個別に輔弼し、天皇に対して個別に責任を負う。
(7).内閣総理大臣は明治憲法に規定はあった?
↓
答:なかった
(8).内閣総理大臣は、ほかの国務大臣の任免ができた?
↓
答:できなかった
(9).内閣総理大臣の地位が他の国務大臣と大差ないことを表す言葉は?
↓
答:同輩中の首席
(10).内閣を組織するために天皇が1889年に出した命令はなんという?
↓
答:内閣官制
(11).内閣が初めて組織されたのは何年?
↓
答:1885年
(12).明治憲法の公布・施行はそれぞれ何年?
↓
答:1889年公布、1890年施行
(13).明治憲法下の裁判所は、司法権の行使をどのように行っていた?
↓
答:天皇の名において行使
(14).通常の司法裁判所の系列でない裁判所を何という?
↓
答:特別裁判所
(15).明治憲法下で存在した特別裁判所を3つあげてみて
↓
答:皇室裁判所、行政裁判所、軍法会議
(16).明治憲法下では、裁判所に違憲立法審査権はあった?
↓
答:なかった
(17).明治憲法に地方自治の規定はあった?
↓
答:なかった
(18).明治憲法が定めていた臣民の義務を2つ言って?
↓
答:兵役の義務、納税の義務
(19).明治憲法に社会権や平等権、普通選挙権などの規定はあった?
↓
答:なかった
(20).明治憲法は、外見的に国民権利を定め、三権分立しているように見せかけ、実際は天皇主権で、立法司法行政の三権は天皇が総攬していたわけだが、これをなんという?
↓
答:外見的立憲主義
(21).明治憲法の改正手続きを説明して?
↓
答:天皇が勅命を持って発議し、帝国議会の総議員の3分の2以上が出席し、その出席議員の3分の2以上の賛成で改正する。
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