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日本国憲法〜統治(18)
(1).地方自治の2つの意義を言ってみて?
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答:中央政府に対する地方分権という自由主義的意義、住民が身近な地方政治に参加して自己統治を実践し、それを国政に拡大させるという民主主義的意義
(2).「地方自治は民主主義の学校である」とは誰の言葉?
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答:J.ブライス
(3).J.ブライスの代表的著作は何?
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答:「近代民主政治」
(4).「地方自治の自由に対する関係は、小学校の学問に対する関係と同じである」とは誰の言葉?
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答:トックビル
(5).トックビルの代表的著作は何?
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答:「アメリカの民主政治」
(6).日本国憲法第92条では、地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、何に基づいて法律で定めるとしている?
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答:地方自治の本旨
(7).地方自治の本旨の内容は何?
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答:団体自治と住民自治
(8).団体自治とは?
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答:地方政治は中央政府から独立した地方公共団体が自ら行う(自由主義的意義)
(9).住民自治とは?
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答:地方公共団体の統治内容は住民の意思によって決定する(民主主義的意義)
(10).地方公共団体に認められていない権限は何?
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答:自主司法権
(11).地方議会は自主立法権として何が制定できる?(どんな制約がある?)
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答:条例(法律の範囲内)…憲法94条
(12).古都の街並みや景観を守る条例を制定するのは団体自治と住民自治の
どちらを重視するもの?
↓
答:団体自治
(13).公害防止条例を制定することは団体自治と住民自治のどちらを重視するもの?
↓
答:団体自治
(14).定住外国人にも参政権を付与すべきという考え方は団体自治と住民自治の
どちらを重視するもの?
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答:住民自治
(15).原子力発電所の建設に際してその賛否を問う住民投票を実施することは
団体自治と住民自治のどちらを重視するもの?
↓
答:住民自治
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