(1).司法権とは何?
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答:個人の権利義務をめぐる具体的な争いに法を適用し、その結果を宣言することによってこれを解決する国家作用
(2).司法権の帰属は、憲法第何条に書いてある?
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答:第76条1項
(3).司法権は、どこに帰属する?
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答:最高裁判所とその他の下級裁判所
(4).下級裁判所とはどこ?
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答:高等裁判所、地方裁判所、簡易裁判所、家庭裁判所
(5).簡易裁判所はどんな事件を扱う?
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答:訴額140万円以下の民事事件、罰金刑以下の刑事事件
(6).家庭裁判所はどんな事件を扱う?
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答:家庭内の問題や少年の犯罪
(7).2005年4月、東京高等裁判所内に専門事件を扱う裁判所が新設されたが、その裁判所とは何?
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答:知的財産高等裁判所
(8).憲法第76条2項は、特別裁判所の設置を禁止しているが、特別裁判所とは何?
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答:最高裁判所を頂点とする通常裁判所の系列に属しない裁判所のこと
(9).戦前に存在した特別裁判所を3つ言ってみて?
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答:行政裁判所、皇室裁判所、軍法会議
(10).判決内容に不服申し立てをすれば、1つの裁判手続きの中で計3回審判を受ける
ことができる制度を何という?
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答:三審制
(11).第一審の判決に不服申し立てをすることを何という?また第二審の判決に
不服申し立てをすることを何という?両者を合わせて何という?
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答:控訴、上告、上訴
(12).憲法76条2項は、行政機関が終審裁判をすることができないと規定しているが、前審(第1審)としてなら許されると解釈されている。前審として裁判できる行政機関の例を3つ挙げてみて?
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答:公正取引委員会、労働委員会、海難審判庁
(13).審級の利益を与えず、二審制しか認められていない犯罪は何?
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答:内乱罪(刑法77条1項)