(1).司法権の独立とは何?
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答:司法権の行使に際し、裁判所は、他の国家機関(内閣・国会)から
干渉されることなく、担当裁判官も上級裁判所や他の上司たる裁判官から干渉されることなく、自主・独立的に判断・裁定を行う原則。
(2).他の国家機関からの干渉が問題となった明治期の事件は何?
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答:大津事件
(3).裁判所内での裁判官の独立が問題となった事件は何?
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答:平賀書簡事件(長沼ナイキ訴訟の時)
(4).裁判官の職務執行の基準は何?
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答:すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される(第76条3項)
(5).裁判官の懲戒処分は行政機関ができる?
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答:できない(78条)
(6).裁判官の報酬は減額できる?
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答:できない(79条6項)
(7).裁判官が罷免される場合を3つあげてみて?
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答:心身の故障による職務不能の分限裁判、公の弾劾、最高裁判所裁判官の国民審査
(8).裁判は非公開にできる?その条件は?
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答:1.裁判官の全員一致で、2.公の秩序又は善良な風俗を害する虞があると決した場合、3.対審のみ非公開にできる、4.判決の言い渡しは非公開にできない(以上憲法第82条2項)
(9).対審も必ず公開しなければならない場合とは何?3つあげて?
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答:1.政治犯罪、2.出版に関する犯罪、3.憲法第3章で保障する国民の権利が問題になっている事件の場合(憲法第82条2項但書)
(10).対審とは何?
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答:原告や検察官・被告や被告人が、攻防を尽くす手続きのこと。
民事事件では口頭弁論、刑事事件では、公判をさす。