(1).衆議院と参議院の両方に共通の議院の権能を4つ言ってみて?
↓
答:議院規則制定権(第58条)、議員の資格争訟裁判権(第55条)、議員懲罰権(第58条)、国政調査権(第62条)
(2).衆議院にのみ認められている権能は何?
↓
答:内閣不信任決議権(第69条)
(3).参議院にのみ認められている権能は何?
↓
答:衆議院解散中の参議院の緊急集会(第54条)
(4).ロッキード事件やリクルート事件の時にクローズアップされた国政調査権はどんな機能を持っている?
↓
答:国民の行政情報に対する知る権利に奉仕し、行政民主化の権能を持つ。
(5).国政調査権は、司法府に対しては制限的に解釈されると言われるが、それは何故?
↓
答:司法権の独立を侵す恐れがあるから(判決内容を批判する目的での調査などは許されない)
(6).国政調査権の司法府に対する行使が問題になった事件は何?
↓
答:浦和充子事件(量刑が軽すぎるという国勢調査が行われた)
(7).国政調査権の行使で、政治家などを証人喚問する場合、どんな法律の適用がある?
↓
答:議院証言法
(8).議院証言法は、例えばどんなことを定めている?
↓
答:偽証をすると偽証罪が成立するなど。
(9).国会で政治家の倫理責任を追及する場合、具体的にどこでやる?
↓
答:政治倫理審査会
(10).政治倫理審査会で政治家が偽証をした場合、偽証罪になる?
↓
答:ならない