(1).個々の労働者が、使用者側と、賃金、労働時間などの労働条件を取り決めた契約を何という?
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答:労働契約
(2).労働基準法第15条には、労働契約についてどんなことが定めてある?
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答:労働契約締結の際、使用者が、賃金、労働時間などの労働条件について明示しなければならないこと
(3).労働組合と使用者が労働条件を定めた契約のことを何という?
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答:労働協約
(4).労働協約に基づき、使用者が定める規則を何という?
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答:就業規則
(5).労働基準法に違反する労働契約は全体的に無効?
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答:NO(違反部分が無効)
(6).労働者は、働くことにより報酬を得るわけだから、労働者の利益になるように労働契約や労働協約は解釈されなければならない。この考え方では、労働協約に違反する労働契約は、どの範囲で無効?
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答:違反する範囲で無効(全体的に無効としてしまうと契約自体がなくなってしまい、労働者が働けなくなってしまう可能性がある)
(7).就業規則に違反する労働契約はどの範囲で無効?
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答:違反する範囲で無効
(8).労働契約と労働協約が矛盾する場合はどうなる?
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答:労働契約が労働協約に矛盾する範囲で無効となる(労働協約が無効となるのではない)
(9).解雇に正当な理由が必要であり、社会的相当性を欠く解雇は無効であることを明示した法律が2007年に制定されたがそれは何?
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答:労働契約法
(10).労働基準法第19条の解雇の制限を言ってみて?
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答:業務上の負傷や疾病と女子の産前産後の休業期間、そしてその後の30日間に解雇してはならない
(11).労働基準法第20条の、解雇の予告についての定めを言ってみて?
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答:最低30日前に解雇の予告をするか、または30日分以上の平均賃金を支払わなければ解雇できない