無料メールセミナー開催中!
最新政治経済時事問題集 無料プレゼント中!
労働基準法(4)
(1).労働基準法第32条は労働時間について1週何時間、1日何時間以内と定めている?
↓
答:1週40時間、1日8時間以内
(2).一定の期間を平均して、1週間当たりの労働時間が1週間の法定労働時間を超えないのであれば、特定の日に1日の法定労働時間を超えたり、特定の週に法定労働時間を超えても、法定労働時間内に収まっているとして扱う方式を何という?
↓
答:変形労働時間制
(3).労働基準法第34条は、休憩についてどのように定めている?
↓
答:労働時間6時間で45分、8時間を超える場合は、1時間以上の休憩を認めなければならない
(4).労働基準法第35条は、休日についてどのように定めている?
↓
答:毎週最低1日、4週間で4日以上
(5).労働基準法第36条は何を定めている?
↓
答:時間外及び休日の労働について
(6).労働基準法第36条によると、時間外および休日の労働については、何が必要だと言っている?
↓
答:労働組合または労働者の過半数を代表する者と使用者の書面による協定が必要
(7).この書面による協定のことを何という?
↓
答:36(サブロク)協定(労働基準法第36条による協定だから)
(8).労働基準法第37条は時間外、休日、深夜労働についての割増賃金について、どのように定めている?
↓
答:25%以上50%以下の割増賃金を支払わなければならない
(9).労働基準法第39条は、年次有給休暇について、どのような者に与えなければならないとしている?
↓
答:6ヶ月以上継続勤務し、全労働日数の8割以上の出勤者
(10).労働基準法第39条は、6ヶ月以上継続勤務し、全労働日数の8割以上の出勤者に、どれだけの年次有給休暇を与えなければならないとしている?
↓
答:10日以上
(11).6ヶ月以上継続勤務し。全労働日数の8割以上の出勤者は、以後1年継続勤務するごとに、何日有給休暇が加算される?そして最高何日まで加算?
↓
答:1年継続勤務するごとに1日加算、最高20日まで。
(12).育児・介護休業期間は、どんな扱いになる?
↓
答:出勤扱いになる(有給休暇の加算を妨げない)
政治経済合格サポートプログラム(SSP)

無料メールセミナー開催中!

最新政治経済時事問題集 無料プレゼント中!
