(1).労働基準法第56条は就業できる最低年齢を定めているが、それは何歳?
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答:15歳
(2).労働基準法第58条は未成年者の労働契約についてどんなことを定めている?
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答:親権者や後見人でも、未成年者の代理人として労働契約を結んではならない
(3).労働基準法第61条では、深夜労働を禁止している労働者を定めているが、深夜業とは何時から何時までの労働?
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答:午後10時から午前5時まで
(4).午後10時から午前5時までは、どんな労働者は働いてはならない?
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答:18歳未満の労働者
(5).労働基準法第65条は産前産後の休業について定めているが、産前は何週間休業できる?産後は何週間休業できる?
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答:産前は6週間(双子以上の多胎妊娠の場合は14週間)、産後は8週間
(6).労働基準法第64条の2、第64条の3は女子の時間外労働、深夜業について定めているが、現在は、この規定はどうなっている?
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答:撤廃されて、男女対等になっている
(7).また、男女雇用機会均等法も改正され、女子差別禁止は事業主の努力義務から禁止義務規定になったが、違反した事業者はどんな罰則を受ける?
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答:実名を公表される
(8).2003年の労働基準法改正で、期間の定めのある労働契約の期間の上限を1年から何年に延長した?
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答:3年
(9).また、同じく、2003年の労働基準法改正では、解雇ルールについてどんなことが定められた?
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答:社会的相当性を欠く解雇は無効