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労働関係調整法(1)
(1).労働関係調整法では、労働争議を調整する機関として、どこが役割を果たすことを定めてる?
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答:労働委員会
(2).労働委員会は、どういう組織?
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答:中立性を保つため、内閣から独立して職務を行う行政機関である、独立行政委員会のひとつ
(3).労働委員会のメンバーの構成はどうなっている?
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答:使用者側の代表の使用者委員、労働者側の代表の労働者委員、中立の立場の公益委員の3種類で構成されている
(4).国の機関として厚生労働省に中央労働委員会があるが、地方はどのようになっている?
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答:都道府県単位で労働委員会がある
(5).労働争議の調整方法を3種類あげて?
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答:斡旋、調停、仲裁
(6).斡旋とは何?
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答:労使双方の当事者に自主的な解決を促すもので、拘束力はない
(7).調停とは何?
↓
答:労使双方に、調停案を作成して受諾を勧告する。しかし、受諾する義務はない。
(8).仲裁とは何?
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答:仲裁裁定を下し、労使双方に仲裁に従う義務が生じる。確定判決と同様の効力があり、不服申し立てはできない
(9).労働者の争議行為の例を3つあげて?
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答:ストライキ(同盟罷業:出勤しない)、サボタージュ(怠業:出勤するが仕事しない)、ピケッティング(スト破り防止:出勤してきた社員が会社や工場に入れないようする)
(10).使用者が唯一できる争議行為は何?
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答:ロックアウト(事業所閉鎖:労働者を締め出して就業させないようにして賃金の支払いを拒み、使用者側の主張を受け入れさせようとすること)
(11).生産管理とは何?
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答:労働者が使用者を排除して、勝手に生産行為を管理・運営すること
(12).生産管理は適法な争議行為として認められる?
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答:認められない(使用者の私有財産権の侵害となるから)
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