(1).2009年9月、内閣府の外局に新設された消費者問題を管轄する主務官庁は何?
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答:消費者庁
(2).消費者行政の最高意思決定機関はどこ?
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答:消費者政策会議
(3).国の苦情処理・相談窓口はどこ?
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答:国民生活センター
(4).地方の消費者行政の窓口はどこ?
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答:消費生活センター
(5).訪問販売・割賦販売では、買主である消費者側から売買契約を無条件にl解除できるが、この制度を何と言う?
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答:クーリング=オフ
(6).クーリング=オフの解除期間は、契約日からマルチ商法では何日間?また、訪問販売等では何日間?
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答:マルチ商法では、20日間、訪問販売等では8日間
(7).欠陥商品による損害についてメーカーである企業の無過失責任を認める法律を何と言う?
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答:製造物責任法(PL法)
(8).製造物責任法は製品開発当時の科学水準から見て、結果発生の予見が不可能であったとメーカー側が立証
出来た場合には損害賠償責任が免除されることを定めているが、この企業側の権利を何と言う?
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答:開発危険の抗弁権
(9).ウソの勧誘による売買契約の取消権や売主は一切の責任を負わないなどとする免責事項の無効性を定めた
2001年施行の法律は何?
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答:消費者契約法
(10).消費者契約法の2006年の改正で、消費者に代わって悪徳事業主への差止め請求訴訟などの法的手段を講じる
団体が創設されたがそれは何?
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答:適格消費者団体