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日本の社会保障制度の歴史(6)
(1).1874年、日本で初めての公的扶助を定めた法律は何?
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答:恤救規則
(2).戦後の1946年、現在の公的扶助制度を定める法律が制定されたが、それは何?
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答:生活保護法
(3).生活保護法が定める公的扶助8種類全部言える?
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答:生活扶助、医療扶助、教育扶助、住宅扶助、生業扶助、葬祭扶助、出産扶助、介護扶助
(4).8扶助のうち、金額が多いのを2つ言ってみて?
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答:生活扶助、医療扶助
(5).生活保護法の定める生活保護基準が、憲法第25条の「健康で文化的な最低限度の生活」を満たしているかを初めて争った裁判は、何と呼ばれる?
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答:朝日訴訟
(6).生活保護法の生活保護基準を定めるのは誰?
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答:厚生労働大臣
(7).生活保護基準の算定方式は、今までに4回変わっているが、古い順に言ってみて?
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答:マーケット・バスケット方式(昭和23年~35年)、エンゲル方式(昭和36年~39年)、格差縮小方式(昭和40年~58年)、水準均衡方式(昭和59年~現在)
(8).マーケット・バスケット方式とは何?
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答:マーケットに行ってバスケットに必要なものを入れていく方法に似ていて、必要なものを合計して支給金額を決定する方式
(9).エンゲル方式とは?
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答:エンゲル係数を用いて、支給額を決定する方式
(10).格差縮小方式とは?
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答:政府経済見通しに示される国民の消費水準の伸び(民間最終消費支出)をもとに、格差縮小分を加えて支給金額を決定する方式
(11).政府経済見通しにおける民間最終消費支出の伸び率をもとにして、前年度の支給金額も考慮し、一般世帯との格差が拡大しないように維持していく方式。現在、一般世帯と生活保護世帯の消費支出の格差は、約7割ほどになっている。
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