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2016年の重要時事問題(3)〜安保法制が施行されました
こんにちは!
こんにちは!
今日は、2016年の重要時事問題の3回目だよ。
ブー子、安保法制が今年施行されたの、知ってる?
施行って何?
法律が実際に使われ始めたことを施行と言うんだよ。
安保法制が実際に有効になったってことね。いつから?
今年の3月29日からだよ。
施行で、どんなふうになったの?
まず、4つの点で、改正されたことで変わったよ。
存立危機事態、重要影響事態、後方支援や国連のPKO活動、自衛隊出動の国会承認についてみてみよう。
じゃあ、まず存立危機事態からどうなっていくのか、教えて?
1.存立危機事態について
存立危機事態とは、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある状態のことだよね。
これは、「武力攻撃事態対処法」の改正として盛り込まれた部分で、集団的自衛権の行使の容認を含めた運用が行われる可能性が高い法律の条項なんだ。
ああ、あの「集団的自衛権の行使」ね!
早稲田大学の長谷部先生を始めとして、憲法違反の疑いもあるという意見が多いあれね!
これには、去年の5月の段階では、「ホルムズ海峡の機雷を除去するなどの場合は、自衛隊が集団的自衛権を行使することもありうる」っていうふうに安倍首相は言っていたのに、最終的には、「ホルムズ海峡での機雷除去などは現実問題として発生することは具体的に想定していない」って発言したりしてるんだよね。
また、この「武力攻撃事態」の認定はどうするのか、という質問に対して、安倍首相は、「我が国に戦禍が及ぶ蓋然性は、攻撃国の様態、規模、意思等について総合的に判断し」て認定するとしているんだ。
この基準については、曖昧な基準で濫用されかねないという意見もあるよ。
じゃあ、次は、重要影響事態についてね。
2.重要影響事態について
重要影響事態とは、そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至る恐れのある事態等我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態のことだね。
この重要影響事態は、去年の5月に最初、安倍首相が説明した時には、「中東やインド洋で深刻な軍事的緊張状態が発生した場合、我が国に物資を運ぶ日本の船舶に深刻な影響が及ぶ可能性がある」って説明していた。
それが、成立間際には、中谷前防衛大臣が、「我が国の近くで起きた事態のほうが影響を与える程度は相対的に高い」と発言していて、政府の見解が、尖閣諸島の有事や南シナ海での中国の拡張主義的な動きを念頭においたように変わってきたんだよ。
そして、その重要影響事態の認定も、「事態の規模、態様、推移を総合的に勘案し、個別具体的に判断する」と、中谷前大臣は発言しているんだ。
この重要影響事態も、場合によっては、存立危機事態に変化する場合もあるので、やはり、認定の基準が曖昧で濫用されかねない懸念は残るという意見も多いよ。
そうなのか、じゃあ、後方支援や、PKO活動についてはどう変わるの?
3.後方支援と国際貢献について
(1). 後方支援について
まず、後方支援については、さっきの「重要影響事態法」では、重要影響事態に際して、アメリカの軍隊だけでなく他国の軍隊に対する後方支援活動なども行うことになった。
今まで、「テロ特措法」とかをその都度作って対応してきたけど、これからは、その必要はなくなり、このあと述べる「国際平和支援法」とともに、恒久法として海外派兵できることになったんだ。
また、その派兵も、これまでの「周辺事態法」とは違って、自衛隊派遣については、世界中どこでも派遣できることになった。
さらに、後方支援では、兵士の輸送、武器や弾薬の補給もできるようになったよ。
そして、その実施区域だけど、最初の政府答弁では、「非戦闘地域」で行うとしていたのに、「戦闘行為が発生しないと見込まれる場所を指定」して行うとして、若干後退しているような印象を受けるね。
さらに、弾薬の提供は、生命・身体を保護するための弾薬に限るとしていて、大量破壊兵器やクラスター爆弾、劣化ウラン弾などは運ばない、って約束しているようだよ。
(2). 国際貢献について
PKO協力法を改正した部分と「国際平和支援法」を制定した部分で、国際平和共同対処事態に際し、平和協力活動を行う諸外国の軍隊に対する協力支援活動などを行うことになっているね。
いままで、できなかった「かけつけ警護」ができるようになったけど、これに反対している日本のNPOもあったりして、物議を醸している。
へえ〜!!!
じゃあ、最後に、濫用の歯止めとなることが期待されている、国会承認についてはどうなってる?
4. 国会承認について
(1). 原則は国会の事前承認が必要
a.存立危機事態については、特に緊急の必要があり、国会の事前承認を得る暇がない場合は、事後承認。
b.重要危機事態についても、国民の生死に関わるような場合は、事後承認。
(2). 例外のない事前承認
国際平和支援法に基づく自衛隊の派遣については、例外なく国会の事前承認を得ることになってる。
(3). 限定例だけ事前承認
改正PKO協力法では、停戦監視、安全確保活動だけ事前承認が必要とされている。
なんだか、難しいわね。
あたしなんか絶対全部覚えられないや。
早稲田の試験に出る時はきっと細かく訊いてくるだろう、ってテイジン先生がおっしゃってたよ。
早稲田受験生は、一度は覚える努力をしてね。
あと、もっと詳しく説明してる、安保法制が成立しましたもあわせて見てね。
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